商法第18条
表示
条文
[編集](譲受人による債務の引受け)
- 第18条
- 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
- 譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
改正経緯
[編集]- 会社法制定前の第28条及び第29条を継承、会社に関するものは会社法第23条に制定。本条には現在会社法第6条第3項に定める会社以外が会社の商号を使用することの禁止及びその罰則に関する会社法第978条に相当する定めがあった。
解説
[編集]- 譲渡人の定義については商法第16条、譲受人の定義については商法第17条を参照。
- 何をもって「債務を引き受ける旨の広告」とするか、その範囲は争いがあり、判例もいくつか存在する。
- 譲受人と譲渡人との債務は連帯債務となるが、譲渡人の債務については除斥期間が存在する。
関連条文
[編集]判例
[編集]- 会社法第23条#判例も参照
|
|