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商法第18条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則

条文

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(譲受人による債務の引受け)

第18条
  1. 譲受人譲渡人商号引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
  2. 譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。

改正経緯

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解説

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譲渡人の定義については商法第16条、譲受人の定義については商法第17条を参照。
何をもって「債務を引き受ける旨の広告」とするか、その範囲は争いがあり、判例もいくつか存在する。
譲受人と譲渡人との債務は連帯債務となるが、譲渡人の債務については除斥期間が存在する。

関連条文

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判例

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会社法第23条#判例も参照

前条:
商法第17条
(譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
商法
第1編 総則
第4章 商号
次条:
商法第18条の2
(詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求)
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