商法第18条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(譲受人による債務の引受け)
- 第18条
- 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
- 譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
解説[編集]
平成17年改正前においては第28条、第29条に存在した規定である。そのため、旧法の解釈論もそのまま引き継がれると思われる。
譲渡人の定義については商法第16条、譲受人の定義については商法第17条を参照。 何をもって「債務を引き受ける旨の広告」とするか、その範囲は争いがあり、判例もいくつか存在する。 本条の事例の場合、譲受人と譲渡人との債務は連帯債務(不真正連帯債務)となるが、譲渡人の債務については除斥期間が存在する。
関連条文[編集]
関連判例[編集]
- 最判昭和29年10月7日民集8巻10号1795頁
- 最判昭和36年10月13日民集15巻9号2320頁
|
|