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会社法第53条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
商法第193条 から転送)

法学民事法商法コンメンタール会社法第2編第1章 設立 (コンメンタール会社法)

条文

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(発起人等の損害賠償責任)

第53条
  1. 発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
  2. 発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第52条
(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)
会社法
第2編 株式会社

第1章 設立

第8節 発起人等の責任
次条:
会社法第54条
(発起人等の連帯責任)
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