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商法第210条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

2005年会社法制定(翌年施行)に伴い削除

参考

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会社法制定以前は、以下の条項が定められ自己株式の取得は原則として禁止されていたが、会社法制定にあたって、一定の制限の下、自己株式の取得が認容された(会社法第155条)。

第210条
会社ハ左ノ場合ヲ除クノ外自己ノ株式ヲ取得シ又ハ質権ノ目的トシテ発行済株式ノ総数ノ二十分ノ一ヲ超ユル数ノ自己ノ株式ヲ受クルコトヲ得ズ
  1. 株式ノ消却ノ為ニスルトキ
  2. 合併又ハ他ノ会社ノ営業全部ノ譲受ニ因ルトキ
    会社法第155条第10〜12号
  3. 会社ノ権利ノ実行ニ当リ其ノ目的ヲ達スル為必要ナルトキ
    会社法施行規則第27条第8号「その権利の実行に当たり目的を達成するために当該株式会社の株式を取得することが必要かつ不可欠である場合」など。
  4. 第二百四十五条ノ二第三百四十九条第一項又ハ第四百八条ノ三ノ規定ニ依リ株式ノ買取ヲ為ストキ