会社法第155条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(総則)
- 第155条
- 株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。
- 第107条第2項第3号イの事由が生じた場合
- 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求があった場合
- 次条第1項の決議があった場合
- 第166条第1項の規定による請求があった場合
- 第171条第1項の決議があった場合
- 第176条第1項の規定による請求をした場合
- 第192条第1項の規定による請求があった場合
- 第197条第3項各号に掲げる事項を定めた場合
- 第234条第4項各号(第235条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合
- 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合
- 合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合
- 吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合
- 前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合
解説[編集]
- 第107条(株式の内容についての特別の定め)
- 第138条(譲渡等承認請求の方法)
- 第156条(株式の取得に関する事項の決定)
- 第166条(取得の請求)
- 第171条(全部取得条項付種類株式の取得に関する決定)
- 第176条(売渡しの請求)
- 第192条(単元未満株式の買取りの請求)
- 第197条(株式の競売)
- 第234条(一に満たない端数の処理)
関連条文[編集]
判例[編集]
- 取締役の責任追及(最高裁判決 平成5年09月09日)商法(昭和56年法第律第74号による改正前のもの)210条(現・本条),商法第254条3項(現・会社法第330条),商法第266条1項5号(現・会社法第423条),民法第415条,民法第644条
- 会社が同社のすべての発行済み株式を有する乙会社の株式を取得することと商法210条
- 甲会社が同社のすべての発行済み株式を有する乙会社の株式を取得することは、商法210条にいう自己株式の取得に当たる。
- 甲会社が同社のすべての発行済み株式を有する乙会社の株式の売買により損失を被った場合と乙会社に生じる損害
- 甲会社が同社のすべての発行済み株式を有する乙会社の指示により同社の株式を売買して買入価格と売渡価格の差額に相当する損失を被った場合、乙会社の取締役は、特段の事情のない限り、その全額を乙会社に生じた損害として、賠償の責めに任ずる。
- 会社が同社のすべての発行済み株式を有する乙会社の株式を取得することと商法210条
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