会社法第178条
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法学>民事法>商法>会社法>コンメンタール会社法>第2編 株式会社>第2章 株式
条文[編集]
(株式の消却)
- 第178条
- 株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
- 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
解説[編集]
従来の商法旧会社編における株式の消却概念は複雑であったが、会社法においては「自己株式の取得」と「自己株式の消却」の二段階に整理されている。この条文は後者の段階についての規定である。
関連[編集]
参考文献[編集]
- 相澤哲編『一問一答新・会社法』(商事法務研究会、2005年)63頁
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