会社法第178条

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法学民事法商法会社法コンメンタール会社法第2編 株式会社第2章 株式

条文[編集]

(株式の消却)

第178条
  1. 株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
  2. 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。

解説[編集]

従来の商法旧会社編における株式の消却概念は複雑であったが、会社法においては「自己株式の取得」と「自己株式の消却」の二段階に整理されている。この条文は後者の段階についての規定である。

関連[編集]

参考文献[編集]

  • 相澤哲編『一問一答新・会社法』(商事法務研究会、2005年)63頁

前条:
会社法第177条
(売買価格の決定)
会社法
第2編 株式会社

第2章 株式
第4節 株式会社による自己の株式の取得

第6款 株式の消却
次条:
会社法第179条
(株式等売渡請求)


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