商法第239条
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2005年会社法制定(翌年施行)に伴い削除
参考
[編集]各条項の継承等状況は以下のとおり。廃止前度々改正されているため、存在時期に輻輳があり、必ずしも廃止直前の条文ではない。
- 第239条
- 総会ノ決議ハ本法又ハ定款ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外発行済株式ノ総数ノ過半数ニ当ル株式ヲ有スル株主出席シ其ノ議決権ノ過半数ヲ以テ之ヲ為ス
- 無記名式ノ株券ヲ有スル者ハ会日ヨリ一週間前ニ株券ヲ会社ニ供託スルコトヲ要ス
- 1990年(平成2年)改正にて無記名株式は廃止。
- 株主ハ代理人ヲ以テ其ノ議決権ヲ行使スルコトヲ得但シ代理人ハ代理権ヲ証スル書面ヲ会社ニ差出ダスコトヲ要ス
- →会社法第310条第1項
- 前項ノ代理権ノ授与ハ総会毎ニ之ヲ為スコトヲ要ス
- →会社法第310条第2項
- 【1966年(昭和41年)改正前後を併記する】
- 取締役ハ総会ノ終結ノ日ヨリ三月間第三項但書ノ書面ヲ本店ニ備置クコトヲ要ス
- →会社法第310条第6項
- 株主ハ営業時間内何時ニテモ前項ノ書面ノ閲覧又ハ謄写ヲ求ムルコトヲ得
- →会社法第310条第7項