商法第25条
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商法第25条
(ある種類又は特定の事項の
w:委任
を受けた
w:使用人
)
第25条
商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
前項の使用人の代理権に加えた制限は、
w:善意
の第三者に対抗することができない。
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商法第25条
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前条:
商法第24条
(表見支配人)
商法
第1編 総則
第6章 商業使用人
次条:
商法第26条
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
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