コンテンツにスキップ

商法第25条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則 (コンメンタール商法)>商法第25条

条文

[編集]

(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人

第25条
  1. 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
  2. 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

改正経緯

[編集]
  • 会社法制定前の商法第43条を継承。本条には現在第16条に定める営業譲渡人の競業の禁止に関する定めがあった。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
商法第24条
(表見支配人)
商法
第1編 総則
第6章 商業使用人
次条:
商法第26条
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
このページ「商法第25条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。