コンテンツにスキップ

商法第26条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
商法第44条 から転送)

法学民事法商法コンメンタール商法第1編 総則 (コンメンタール商法)>商法第26条

条文

[編集]

(物品の販売等を目的とする店舗の使用人

第26条
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

改正経緯

[編集]
  • 会社法制定前の商法第44条を継承。本条には現在第17条に定める譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等に関する定めがあった。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
商法第25条
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
商法
第1編 総則
第6章 商業使用人
次条:
商法第27条
(通知義務)
このページ「商法第26条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。