商法第30条
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(商法第50条 から転送)
法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第1編 総則 (コンメンタール商法)
条文
[編集](契約の解除)
- 第30条
- 商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
- 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
改正経緯
[編集]- 会社法制定前の商法第50条を継承。本条には現在商業登記法第33条第1項第2号に定める商号不使用による廃止に関する定めがあった。
解説
[編集]ドイツ商法典第89条と第89a条に由来する。
- ドイツ商法典第89条(代理商契約の終了)
- ⑴
- ①代理商契約に特定の期間の定めがある場合,契約期間が1年の場合は期間経過の1か月前,2年の場合は2か月前,3年から5年の場合は3か月前の告知により解約できる。
- ②5年以上の契約期間の場合は6か月前の告知により解約できる。
- ③解約の効果は,他に別段の合意がなければ,その月の末日にのみ生じる。
- ⑵
- ①前項第1文・第2文による解約告知の期間は,合意により伸張できる。また委託者からの解約告知の場合,代理商からの解約告知の場合よりも告知期間を短縮することができない。
- ②委託者からの解約につき告知期間を短縮して合意した場合,それは代理商からの告知期間について合意したものとする。
- ⑶
- ①特定の期間の定めのある契約関係において,契約期間の終了時に両当事者が継続を合意した場合,期間の定めのない契約として延長されたものとみなす。
- ②本条第1項第1文・第2文による契約終了のための解約告知期間の算定については,契約関係のあった全期間を基準に決定される。
- 第89a条(即時の解約告知)
- ⑴
- ①代理商契約関係は,重大な理由がある場合,一定期間前の解約告知がなくとも,一方当事者から解約できる。
- ②この権利は排除も制限もできない。
- ⑵解約告知が,一方当事者の行為に起因する場合,当該当事者は他方当事者に対し,契約関係の終了により生じた損害を賠償する義務がある。
民法上の委任では委任者にも受任者にも任意解除権を有する(民法第651条)。しかし代理商契約は継続的であり、代理商は資材を購入したり人を雇っているので、商法は一定の期間を定めた。「二ヶ月」というのは任意規定である。
参照条文
[編集]- 会社法第19条([代理商の]契約の解除)
判例
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