民法第651条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(委任の解除)
- 第651条
- 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
- 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
- 一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
- 二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
改正経緯[編集]
2017年改正で第2項が以下のものから現行のものに改正された。
- 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
解説[編集]
参照条文[編集]
- マンション標準管理委託契約書第19条(解約の申入れ)
判例[編集]
- 取立命令に基づく取立請求(最高裁判決 昭和43年09月20日)
- 損害賠償(最高裁判決 昭和53年07月10日)民法第644条,司法第書士法第1条
- 譲受債権 (最高裁判決 昭和56年01月19日)
- 損害賠償(最高裁判決 平成5年03月25日) 労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)第24条1項,民法第643条
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