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商法第501条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為

条文

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(絶対的商行為

第501条
次に掲げる行為は、商行為とする。
  1. 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
  2. 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
  3. 取引所においてする取引
  4. 手形その他の商業証券に関する行為

解説

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絶対的商行為とは、端的には、他人から仕入れたものをそのままの状態で販売し利鞘を得る行為であり、前提として仕入れ行為が存在し、これを承継取得という。農業、林業、漁業、鉱業は、収穫物(採掘物)を後で売るにしても、それを承継取得したものではなく原始取得したものであり、加工製造業も原材料を仕入れるにせよ製品を製造したものであるので、本来商行為には該当しない。ただし、製造行為そのものを反服的に請け負う場合は次条(営業的商行為)第2号により商行為とされる。

関連条文

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前条:
商法第31条
(代理商の留置権)
商法第500条
削除
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第502条
(営業的商行為)
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