商法第501条
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条文
[編集](絶対的商行為)
- 第501条
- 次に掲げる行為は、商行為とする。
解説
[編集]- 絶対的商行為とは、端的には、他人から仕入れたものをそのままの状態で販売し利鞘を得る行為であり、前提として仕入れ行為が存在し、これを承継取得という。農業、林業、漁業、鉱業は、収穫物(採掘物)を後で売るにしても、それを承継取得したものではなく原始取得したものであり、加工製造業も原材料を仕入れるにせよ製品を製造したものであるので、本来商行為には該当しない。ただし、製造行為そのものを反服的に請け負う場合は次条(営業的商行為)第2号により商行為とされる。
関連条文
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