商法第502条
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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
条文
[編集](営業的商行為)
- 第502条
- 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
- 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
- 他人のためにする製造又は加工に関する行為
- 電気又はガスの供給に関する行為
- 運送に関する行為
- 作業又は労務の請負
- 出版、印刷又は撮影に関する行為
- 客の来集を目的とする場屋における取引
- 両替その他の銀行取引
- 保険
- 寄託の引受け
- 仲立ち又は取次ぎに関する行為
- 商行為の代理の引受け
- 信託の引受け
解説
[編集]- 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
- 他人のためにする製造又は加工に関する行為
- 電気又はガスの供給に関する行為
- 運送に関する行為
- 作業又は労務の請負
- 出版、印刷又は撮影に関する行為
- 客の来集を目的とする場屋における取引
- 両替その他の銀行取引
- 保険
- 寄託の引受け
- 仲立ち又は取次ぎに関する行為
- 商行為の代理の引受け
- 信託の引受け
関連条文
[編集]判例
[編集]- 貸金請求(最高裁判決昭和30年9月27日)
- 貸金業の届出が受理された者のなす金融行為は商行為か
- 貸金業の届出が受理された者がなす場合でも金融行為自体は商行為ではない。
- 貸金業者が前記法律(旧貸金業法)によつて貸金業の届出を受理されたからといつて、かかる者のなす金融行為自体が商行為となるものでもなく、従つてまたかかる貸金業者が商人と認められるものでもないから(商法501条及び502条参照)、上告人が前記法律により貸金業の届出を受理された者であるが故に当然商人であるということはできない。
- 商法が認める営業的商行為としての金融行為は第8号に定める「両替その他の銀行取引」、すなわち、銀行業の行為であって、単に業として行う金印の貸付を指さない(最判昭和50年6月27日参照)。
- 貸金業者が前記法律(旧貸金業法)によつて貸金業の届出を受理されたからといつて、かかる者のなす金融行為自体が商行為となるものでもなく、従つてまたかかる貸金業者が商人と認められるものでもないから(商法501条及び502条参照)、上告人が前記法律により貸金業の届出を受理された者であるが故に当然商人であるということはできない。
- 報酬金請求(最高裁判決昭和44年6月26日)
- 宅地建物取引業者の報酬請求権の成否
- 宅地建物取引業者は、売主からの委託を受けず、かつ、売主のためにする意思を有しないでした売買の媒介については、売主に対し報酬請求権を有しない。
- 一般に、宅地建物取引業者は、商法543条にいう「他人間ノ商行為ノ媒介」を業とする者ではないから、いわゆる商事仲立人ではなく、民事仲立人ではあるが、同法502条11号にいう「仲立ニ関スル行為」を営業とする者であるから同法4条1項の定めるところにより商人であることはいうまでもなく、他に特段の事情のない本件においては、上告人もその例外となるものではない。しかしながら、上告人は、前示のように被上告人の委託により、または同人のためにする意思をもつて、本件売買の媒介をしたものではないのであるから、被上告人に対し同法512条の規定により右媒介につき報酬請求権を取得できるものではなく、また同法550条の規定の適用をみる余地はないものといわなければならない。
- 抵当権設定登記等抹消登記手続請求(最高裁判決昭和50年6月27日)
- 質屋営業者の金員貸付行為と商行為
- 質屋営業者の金員貸付行為は、商行為にあたらない。
- 本条第8号の銀行取引にあたらない(最判昭和30年9月27日参照)。
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