商法第502条

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法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文[編集]

(営業的商行為

第502条
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
  1. 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
  2. 他人のためにする製造又は加工に関する行為
  3. 電気又はガスの供給に関する行為
  4. 運送に関する行為
  5. 作業又は労務の請負
  6. 出版、印刷又は撮影に関する行為
  7. 客の来集を目的とする場屋における取引
  8. 両替その他の銀行取引
  9. 保険
  10. 寄託の引受け
  11. 仲立ち又は取次ぎに関する行為
  12. 商行為の代理の引受け
  13. 信託の引受け

解説[編集]

  1. 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
  2. 他人のためにする製造又は加工に関する行為
  3. 電気又はガスの供給に関する行為
  4. 運送に関する行為
    第7章 運送取扱営業
    第8章 運送営業
  5. 作業又は労務の請負
  6. 出版、印刷又は撮影に関する行為
  7. 客の来集を目的とする場屋における取引
    第9章 寄託 第1節 総則(場屋営業)
  8. 両替その他の銀行取引
    銀行法
  9. 保険
    保険業法
  10. 寄託の引受け
    第9章 寄託 第2節 倉庫営業
  11. 仲立ち又は取次ぎに関する行為
    第5章 仲立営業
    宅地建物取引業者民事仲立人であるが、この条文によって商法総則が適用される。
  12. 商行為の代理の引受け
  13. 信託の引受け
    信託法

関連条文[編集]


前条:
商法第501条
(絶対的商行為)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第503条
(附属的商行為)
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