商法第522条
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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)>商法第522条
(商事w:消滅時効)
第522条
- 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
解説[編集]
判例[編集]
- 株金引渡等請求(最高裁判例 昭和39年05月26日)商法第189条,商法第503条
- 求償金請求(最高裁判例 昭和42年10月06日)民法第167条,信用保証協会法第20条
- 貸金請求(最高裁判例 昭和48年10月05日)中小企業等協同組合法第1条,中小企業等協同組合法第9条の8,商法第4条
- 不当利得金返還(最高裁判例 昭和55年01月24日)民法第167条,民法第703条,利息制限法第1条,利息制限法第4条
- 商行為である金銭消費貸借に関し利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権の消滅時効期間は、10年となる。
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