商法第521条
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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
条文
[編集](商人間の留置権)
- 第521条
- 商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 建物明渡等請求事件(最高裁判決平成29年12月14日)民法第295条
- 不動産は、商法521条が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たるか
- 不動産は、商法521条が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たる。
- 事件の概要
- 生コンクリートの製造等を目的とする会社である甲は、平成18年12月、一般貨物自動車運送事業等を目的とする会社である乙に対し、甲の所有する土地(以下「本件土地」という。)を賃貸して引き渡したが、上記の賃貸借契約は、平成26年5月、甲からの解除により終了した。乙は、上記賃貸借契約の終了前から、甲に対し、甲との間の運送委託契約によって生じた弁済期にある運送委託料債権を有している。本件は、甲が、乙に対し、所有権に基づく本件土地の明渡し等を求める事案である。乙は、本件土地について、上記運送委託料債権を被担保債権とする商法521条の留置権が成立すると主張して、甲の請求を争っている。
- (甲は、土地の賃貸借契約と運送委託契約は無関係に生じているため、「その債務者(甲)との間における商行為によって自己(乙)の占有に属した債務者(甲)の所有する物」ではない旨を主張したものと考えられる。)
- 裁判所の判断
- 不動産は、本条にいう「物又は有価証券」の「物」にあたる。
- 商法521条の趣旨は、商人間における信用取引の維持と安全を図る目的で、双方のために商行為となる行為によって生じた債権を担保するため、商行為によって債権者の占有に属した債務者所有の物等を目的物とする留置権を特に認めたものと解される。不動産を対象とする商人間の取引が広く行われている実情からすると、不動産が同条の留置権の目的物となり得ると解することは、上記の趣旨にかなう。