商法第521条

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法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文[編集]

商人間の留置権

第521条
商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでない。

解説[編集]


前条:
商法第520条(取引時間)
商法
第2編 商行為
第1章 総則
次条:
商法第522条
(商事消滅時効)
削除
商法第524条
(削除売主による目的物の供託及び競売)
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