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商法第528条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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【買主による目的物の保管及び供託・引渡数量超過分への準用】

第528条
前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量を超過した場合における当該超過した部分の数量の物品について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
商法第527条
(買主による目的物の保管及び供託)
商法
第2編 商行為
第2章 売買
次条:
商法第529条
(交互計算)
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