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商法第527条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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(買主による目的物の保管及び供託)

第527条
  1. 前条第1項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。
  2. 前項ただし書の許可に係る事件は、同項の売買の目的物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
  3. 第1項の規定により買主が売買の目的物を競売に付したときは、遅滞なく、売主に対してその旨の通知を発しなければならない。
  4. 前三項の規定は、売主及び買主の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。

解説

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前条(商法第526条)第1項に規定する場合」とは、買主による目的物の検査の結果、契約不適合として契約が解除された場合をいう。
この場合、売主が引き取るまで買主には保管義務があり(ただし、保管費用は売主に請求できる)、供託によりそれを逃れることができる。
目的物に滅失・損壊のおそれがある場合、裁判所の許可を得て、それを競売しその対価を保管又は供託することができる。

参照条文

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前条:
商法第526条
(買主による目的物の検査及び通知)
商法
第2編 商行為
第2章 売買
次条:
商法第528条
【買主による目的物の保管及び供託・引渡数量超過分への準用】
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