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商法第537条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)

第537条
匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いること又は自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については、営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
商法第536条
(匿名組合員の出資及び権利義務)
商法
第2編 商行為
第4章 匿名組合
次条:
商法第538条
(利益の配当の制限)


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