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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール商法
>
第2編 商行為 (コンメンタール商法)
条文
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]
(利益の配当の制限)
第537条
出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。
解説
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]
参照条文
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判例
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]
前条:
商法第537条
(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)
商法
第2編 商行為
第4章 匿名組合
次条:
商法第539条
(貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査)
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商法第538条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
商法