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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
(利益の配当の制限)
- 第538条
- 出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。
- 匿名組合においても、株式会社(会社法第461条)、持分会社(会社法第623条)同様、維持すべき資本を取り崩すいわゆる蛸配当は禁じられる。
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