商法第538条

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法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文[編集]

(利益の配当の制限)

第537条
出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
商法第537条
(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)
商法
第2編 商行為
第4章 匿名組合
次条:
商法第539条
(貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査)


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