出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)
- 第542条
- 匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、その残額を返還すれば足りる。
このページ「
商法第542条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。