商法第543条
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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
条文[編集]
解説[編集]
ドイツ商法典第93条に由来する。
- ドイツ商法典第93条(定義)
- ⑴ 契約関係に固定されることなく,業として他人のために,物品又は有価証券の買入又は売却,貨物運送,船舶賃貸借,又はその他商取引の対象とされている事柄につき,仲介を引き受けている者は,商事仲立人の権利義務を有する。
- ⑵ 上記に掲げた行為以外の仲介,特に不動産に関する取引の仲介については,商事仲立人により行われたとしても,本章の規定の適用はない。
- ⑶ 本章の規定は,商事仲立人の企業が,その種類及び量において,商人的に組織化された営業活動を必要としない場合であっても,適用される。
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