商法第545条
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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
条文
[編集](見本保管義務)
- 第545条
- 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。
解説
[編集]ドイツ商法典第96条に由来する。
- ドイツ商法典第96条(見本の保管)
- ①商事仲立人は,当事者双方が免除し,又は取引目的物の種類からその地域の商慣習上免除される場合を除き,仲立人の媒介により見本売買によって販売された商品の見本の交付を受けている場合,商品が品質に関する異議を申し立てられることなく受領され,又は他の方法により取引が完了したといえるまで,これを保管しなければならない。
- ②商事仲立人は見本を識別できるようにしておかなければならない。
見本保管義務は見本売買の場合に限られる。見本の保管につき報酬を請求することはできない。
参照条文
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