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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
(当事者のために給付を受けることの制限)
- 第544条
- 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。
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