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商法第544条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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(当事者のために給付を受けることの制限)

第544条
仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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前条:
商法第543条
(定義)
商法
第2編 商行為
第5章 仲立営業
次条:
商法第545条
(見本保管義務)
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