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商法第547条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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第547条
  1.  仲立人ハ其帳簿ニ前条第一項ニ掲ケタル事項ヲ記載スルコトヲ要ス
  2.  当事者ハ何時ニテモ仲立人カ自己ノ為メニ媒介シタル行為ニ付キ其帳簿ノ謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

解説

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ドイツ商法典第100条と第101条に由来する。

ドイツ商法典第100条(日記帳)
①商事仲立人は,日記帳を作成して,全ての締結した取引に関し,日々記帳する義務を負う。
②記帳は時系列で行われなければならない。また第94条第1項に掲げる事項につき記載されなければならない。
③記帳につき,商事仲立人は毎日これに署名し,又はドイツ民法典第126条第1項による電子署名を付さなければならない。
⑵ 商業帳簿の作成及び保存に関する第239条及び第257条の規定は,商事仲立人の日記帳に適用される。
ドイツ商法典第101条(日記帳の謄本)
商事仲立人は,当事者の求めに応じていつでも,当事者の双方に対して,日記帳の謄本を交付する義務を負う。その謄本には,商事仲立人の署名が付され,仲立人が媒介した取引に関して記載したあらゆる事項が含まれていなければならない。

(なお、法務省訳では「抄本」となっていたが「謄本」に改めた)

546条と同じく当事者間の紛争防止のために定められた。仲立営業の信用を高めるために定められた。

「あの仲立人のためにトラブルが起こった!」という風評が立たないように定められたと考えればわかるだろうか。

参照条文

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判例

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前条:
商法第546条
商法
第2編 商行為
第5章 仲立営業
次条:
商法第548条