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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
(問屋の権利義務)
- 第552条
- 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。
- 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。
2018年改正により、以下の条項から改正(現代語化)。
- 問屋ハ他人ノ為メニ為シタル販売又ハ買入ニ因リ相手方ニ対シテ自ラ権利ヲ得義務ヲ負フ
- 問屋ト委託者トノ間ニ於テハ本章ノ規定ノ外委任及ヒ代理ニ関スル規定ヲ準用ス
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