コンテンツにスキップ

商法第556条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)商法第556条

条文

[編集]

(問屋が買い入れた物品の供託及び競売)

第556条
問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第524条の規定を準用する。

改正経緯

[編集]

2018年改正で以下の条文を現代語化。

問屋カ買入ノ委託ヲ受ケタル場合ニ於テ委託者カ買入レタル物品ヲ受取ルコトヲ拒ミ又ハ之ヲ受取ルコト能ハサルトキハ第五百二十四条ノ規定ヲ準用ス

解説

[編集]

ドイツ商法典第389条に由来する。

ドイツ商法典第389条(供託,自助売却)
状況に照らして委託者が物品を処分すべき義務を負っているにもかかわらず,委託者がこれを怠るときは,問屋は第373条により売主に帰属する権利を有する。

関連条文

[編集]
  • 第583条 - 運送品の受取拒否時等における供託及び競売
  • 第615条(寄託物の供託及び競売)

前条:
商法第555条
(介入権)
商法
第2編 商行為
第6章 問屋営業
次条:
商法第557条
(代理商に関する規定の準用)
このページ「商法第556条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。