商法第558条
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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)>商法第558条
条文
[編集](準問屋)
- 第558条
- この章の規定は、自己の名をもって他人のために販売又は買入れ以外の行為をすることを業とする者について準用する。
改正経緯
[編集]2018年改正にて以下の条項から現代語化
- 本章ノ規定ハ自己ノ名ヲ以テ他人ノ為メニ販売又ハ買入ニ非サル行為ヲ為スヲ業トスル者ニ之ヲ準用ス
解説
[編集]「販売又は買入れ」に限らず、自己の名をもって他人のために商行為をなすことを業とする者(例.新聞広告・保険営業の取次)は、「準問屋」として、問屋営業の規定が準用される。
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