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商法第559条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)>商法第559条

条文

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(定義等)

第559条
  1. この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう。
  2. 運送取扱人については、この章に別段の定めがある場合を除き、第551条に規定する問屋に関する規定を準用する。

改正経緯

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2018年商法等改正により、以下の条項から改正。

  1. 運送取扱人トハ自己ノ名ヲ以テ物品運送ノ取次ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ
  2. 運送取扱人ニハ本章ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外問屋ニ関スル規定ヲ準用ス

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア運送取扱営業の記事があります。
本章に規定する「運送取扱営業」とは、自己の名をもって物品運送の取次をなすことを言い、それを業とするものを「運送取扱人」という。
取次であるので実際の運送を行う運送営業(第569条以下)とは異なり、荷主より貨物を預かり、自社以外の輸送業者(実運送事業者)の行う運送を利用して貨物の運送を行う貨物利用運送事業などを指す。

参照条文

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前条:
商法第558条
(準問屋)
商法
第2編 商行為
第7章 運送取扱営業
次条:
商法第560条
(運送取扱人の責任)
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