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商法第579条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

(相次運送人の権利義務)

第579条
  1. 数人の運送人が相次いで陸上運送をするときは、後の運送人は、前の運送人に代わってその権利を行使する義務を負う。
  2. 前項の場合において、後の運送人が前の運送人に弁済をしたときは、後の運送人は、前の運送人の権利を取得する。
  3. ある運送人が引き受けた陸上運送についてその荷送人のために他の運送人が相次いで当該陸上運送の一部を引き受けたときは、各運送人は、運送品の滅失等につき連帯して損害賠償の責任を負う。
  4. 前三項の規定は、海上運送及び航空運送について準用する。

解説

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前条:
商法第578条
(複合運送人の責任)
商法
第2編 商行為

第8章 運送取扱営業

第2節 物品運送
次条:
商法第580条
(荷送人による運送の中止等の請求)
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