商法第579条
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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
条文
[編集](相次運送人の権利義務)
- 第579条
- 数人の運送人が相次いで陸上運送をするときは、後の運送人は、前の運送人に代わってその権利を行使する義務を負う。
- 前項の場合において、後の運送人が前の運送人に弁済をしたときは、後の運送人は、前の運送人の権利を取得する。
- ある運送人が引き受けた陸上運送についてその荷送人のために他の運送人が相次いで当該陸上運送の一部を引き受けたときは、各運送人は、運送品の滅失等につき連帯して損害賠償の責任を負う。
- 前三項の規定は、海上運送及び航空運送について準用する。
改正経緯
[編集]2018年改正により、以下の条項を現代語化、旧・第589条で準用する旧・第563条の法意を含め補足改正(前条改正経緯・解説参照)。
- 数人相次テ運送ヲ為ス場合ニ於テハ各運送人ハ運送品ノ滅失、毀損又ハ延著ニ付キ連帯シテ損害賠償ノ責ニ任ス
解説
[編集]- 連続輸送において複数の運送人が順次同じ貨物を輸送する場合、下請けに関しても運送人の損害賠償責任の消滅に関する特別規則(商法584条3項、585条3項)が適用される。
- 連続運送人の権利と義務に関する規定は、海運に加え航空輸送にも準用されるようになった(第4項 大審院判決明治44年9月28日判例の変更)。
参照条文
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