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商法第578条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

(複合運送人の責任)

第578条
  1. 陸上運送、海上運送又は航空運送のうち二以上の運送を一の契約で引き受けた場合における運送品の滅失等(運送品の滅失、損傷又は延着をいう。以下この節において同じ。)についての運送人の損害賠償の責任は、それぞれの運送においてその運送品の滅失等の原因が生じた場合に当該運送ごとに適用されることとなる我が国の法令又は我が国が締結した条約の規定に従う。
  2. 前項の規定は、陸上運送であってその区間ごとに異なる二以上の法令が適用されるものを一の契約で引き受けた場合について準用する。

解説

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商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号)により、下記の規定から改正。

第578条
貨幣、有価証券其他ノ高価品ニ付テハ荷送人カ運送ヲ委託スルニ当タリ其種類及ヒ価額ヲ明告シタルニ非サレハ運送人ハ損害賠償ノ責ニ任セス
貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するにあたり、その種類及び価額を明告した場合で無ければ運送人は損害賠償の責任を負わない。


高価品は盗難などが起こりやすいのでより厳重な管理が必要だし、滅失すると損害額が高額になってしまうので場合によっては保険に加入することも考えなければならない。運送コストも高くなるので、より高い運送料で契約するのが普通である。商法が運送人の免責を認めたのは、荷送人に契約締結時までに明告するよううながす趣旨であるとされている(つまり荷送人に対するペナルティー)。滅失、損傷で債務不履行責任を問われても運送人は荷送人の明告が無かったことを主張立証すれば免責される。なお、延着については適用されない。

  • 明告がなくても運送人が運送物が高価品だと知っていた場合、
免責を肯定する説
578条は、荷送人に契約締結時までに明告するよううながす趣旨である。
通常の物品としての管理さえしていなければ免責なしとする説
運送人は通常品として運送を請け負ったから普通の運送品として必要な注意をしなければ、高額の損害賠償を負わせるのももやむをえない。
運送人に安い運送料で引き受けさせて高額の賠償責任を負わせることになる。
(高価品及び貴重品)第九条
  1. この運送約款において高価品とは、次に掲げるものをいいます。
    • 一 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手及び公債証書、株券、債権、商品券その他の有価証券並びに金、銀、白金その他の貴金属、イリジウム、タングステンその他の稀金属、金剛石、紅玉、緑柱石、琥珀、真珠その他の宝玉石、象牙、べっ甲、珊瑚及び各その製品
    • 二 美術品及び骨董品
    • 三 容器及び荷造りを加え一キログラム当たりの価格が二万円を超える貨物(動物を除く。)
  2. 前項第三号の一キログラム当たりの価格の計算は、一荷造りごとに、これをします。
  3. この運送約款において貴重品とは、第一項第一号及び第二号に掲げるものをいいます。
(高価品に対する特則)第四十五条

高価品については、荷送人が申込みをするに当たり、その種類及び価額を明告しなければ、当店は損害賠償の責任を負いません。


前条:
商法第577条
(高価品の特則)
商法
第2編 商行為

第8章 運送取扱営業

第2節 物品運送
次条:
商法第579条
(相次運送人の権利義務)
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