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商法第581条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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(荷受人の権利義務等)

第581条
  1. 荷受人は、運送品が到達地に到着し、又は運送品の全部が滅失したときは、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得する。
  2. 前項の場合において、荷受人が運送品の引渡し又はその損害賠償の請求をしたときは、荷送人は、その権利を行使することができない。
  3. 荷受人は、運送品を受け取ったときは、運送人に対し、運送賃等を支払う義務を負う。

改正経緯

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2018年改正により、第583条第582条第2項の趣旨を加え現代語化の上改正。

【荷受人の地位】

第583条
  1. 運送品カ到達地ニ達シタル後ハ荷受人ハ運送契約ニ因リテ生シタル荷送人ノ権利ヲ取得ス
  2. 荷受人カ運送品ヲ受取リタルトキハ運送人ニ対シ運送賃其他ノ費用ヲ支払フ義務ヲ負フ

【運送品処分権】 第582条第2項

前項【第582条第1項】ニ定メタル荷送人ノ権利ハ運送品カ到達地ニ達シタル後荷受人カ其引渡ヲ請求シタルトキハ消滅ス

もと、本条にあった以下の条項は、現代語化・改正の上、第576条に移動。

運送品カ運送人ノ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リテ滅失、毀損又ハ延著シタルトキハ運送人ハ一切ノ損害ヲ賠償スル責ニ任ス

解説

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参照条文

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前条:
商法第580条
(荷送人による運送の中止等の請求)
商法
第2編 商行為

第8章 運送取扱営業

第2節 物品運送
次条:
商法第582条
(運送品の供託及び競売)
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