商法第581条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

(荷受人の権利義務等)

第581条
  1. 荷受人は、運送品が到達地に到着し、又は運送品の全部が滅失したときは、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得する。
  2. 前項の場合において、荷受人が運送品の引渡し又はその損害賠償の請求をしたときは、荷送人は、その権利を行使することができない。
  3. 荷受人は、運送品を受け取ったときは、運送人に対し、運送賃等を支払う義務を負う。

解説[編集]


前条:
商法第580条
(荷送人による運送の中止等の請求)
商法
第2編 商行為

第8章 運送取扱営業

第2節 物品運送
次条:
商法第582条
(運送品の供託及び競売)
このページ「商法第581条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。