商法第582条
表示
法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
条文
[編集](運送品の供託及び競売)
- 第582条
- 運送人は、荷受人を確知することができないときは、運送品を供託することができる。
- 前項に規定する場合において、運送人が荷送人に対し相当の期間を定めて運送品の処分につき指図をすべき旨を催告したにもかかわらず、荷送人がその指図をしないときは、運送人は、その運送品を競売に付することができる。
- 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある運送品は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
- 前二項の規定により運送品を競売に付したときは、運送人は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を運送賃等に充当することを妨げない。
- 運送人は、第1項から第3項までの規定により運送品を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、荷送人に対してその旨の通知を発しなければならない。
改正経緯
[編集]2018年改正により、第582条にあった以下の条項を移動し現代語化の上改正。
- 荷受人ヲ確知スルコト能ハサルトキハ運送人ハ運送品ヲ供託スルコトヲ得
- 前項ノ場合ニ於テ運送人カ荷送人ニ対シ相当ノ期間ヲ定メ運送品ノ処分ニ付キ指図ヲ為スヘキ旨ヲ催告スルモ荷送人カ其指図ヲ為ササルトキハ運送品ヲ競売スルコトヲ得
- 運送人カ前二項ノ規定ニ従ヒテ運送品ノ供託又ハ競売ヲ為シタルトキハ遅滞ナク荷送人ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス
元の「運送品処分権」に関する条項は、現代語化・改正のうえ、第580条に移動。
解説
[編集]参照条文
[編集]
|
|