コンテンツにスキップ

商法第591条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

[編集]

(特約禁止)

第591条
  1. 旅客の生命又は身体の侵害による運送人の損害賠償の責任(運送の遅延を主たる原因とするものを除く。)を免除し、又は軽減する特約は、無効とする。
  2. 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
    1. 大規模な火災、震災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において運送を行うとき。
    2. 運送に伴い通常生ずる振動その他の事情により生命又は身体に重大な危険が及ぶおそれがある者の運送を行うとき。

改正経緯

[編集]

2018年改正により新設。改正前に定められていた以下の条文は、現代語化・改正の上、第592条に移動。

  1. 旅客ノ運送人ハ旅客ヨリ引渡ヲ受ケタル手荷物ニ付テハ特ニ運送賃ヲ請求セサルトキト雖モ物品ノ運送人ト同一ノ責任ヲ負フ
  2. 手荷物カ到達地ニ達シタル日ヨリ一週間内ニ旅客カ其引渡ヲ請求セサルトキハ第524条ノ規定ヲ準用ス但住所又ハ居所ノ知レサル旅客ニハ催告及ヒ通知ヲ為スコトヲ要セス

解説

[編集]
旅客運送において、運送する旅客の生命・身体に関する免責特約・軽減特約は、不可抗力の場合及び輸送に伴う通常の振動等に伴うものを除外して無効とする。

参照条文

[編集]

前条:
商法第590条
(運送人の責任)
商法
第2編 商行為

第8章 運送取扱営業

第3節 旅客運送
次条:
商法第592条
(引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任等)
このページ「商法第591条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。