商法第591条

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法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)商法第591条

第591条

  1. 旅客ノ運送人ハ旅客ヨリ引渡ヲ受ケタル手荷物ニ付テハ特ニ運送賃ヲ請求セサルトキト雖モ物品ノ運送人ト同一ノ責任ヲ負フ
  2. 手荷物カ到達地ニ達シタル日ヨリ一週間内ニ旅客カ其引渡ヲ請求セサルトキハ第524条ノ規定ヲ準用ス但住所又ハ居所ノ知レサル旅客ニハ催告及ヒ通知ヲ為スコトヲ要セス

解説[編集]

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前条:
商法第590条
商法
第2編 商行為

第8章 運送取扱営業

第3節 旅客運送
次条:
商法第592条