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商法第594条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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(運送人の債権の消滅時効)

第594条
第586条の規定は、旅客運送について準用する。

改正経緯

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2018年(平成30年)改正により新設。
もともと物品運送契約には時効に関する規定があったが、旅客運送については運送人の債権の消滅時効を定める明文規定がなかったため、実務上は明確でなく、判断が分かれており、第3編海商法において海運旅客運送に関する旧第786条が準用する、旧第765条(海運物品運送の消滅時効)の類推適用などが主張されていた。
平成30年改正では、物品運送との均衡や、運送人の法的地位の明確化、および迅速な法的安定をはかる観点から、旅客運送契約についても運送人の債権を1年で消滅するものとした。
本条にあった、「高価品の特則」に関する規定は、現代語化し第597条に移動。

解説

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準用の読み替え

運送人の旅客【←荷送人又は荷受人】に対する債権は、これを行使することができる時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。

参照条文

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前条:
商法第593条
(引渡しを受けていない手荷物に関する運送人の責任等)
商法
第2編 商行為

第8章 運送営業

第3節 旅客運送
次条:
商法第595条
(受寄者の注意義務)
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