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商法第595条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)

条文

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(受寄者の注意義務)

第595条
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。

改正経緯

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2018年改正により、第593条にあった、以下の文言を現代語化して移動。

商人カ其営業ノ範囲内ニ於テ寄託ヲ受ケタルトキハ報酬ヲ受ケサルトキト雖モ善良ナル管理者ノ注意ヲ為スコトヲ要ス

本条にあった、「高価品の特則」に関する規定は、現代語化し第597条に移動。

解説

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受託者善管注意義務を定めた規定。民法第400条が報酬を受けた場合を規定しているが、商人の場合は報酬の支払いがまだない場合でも善管注意義務を負う。

前条:
商法第594条
(運送人の債権の消滅時効)
商法
第2編 商行為

第9章 寄託

第1節 総則
次条:
商法第596条
(場屋営業者の責任)
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