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商法第595条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)商法第595条

第595条
貨幣、有価証券其他ノ高価品ニ付テハ客カ其種類及ヒ価額ヲ明告シテ之ヲ前条ノ場屋ノ主人ニ寄託シタルニ非サレハ其場屋ノ主人ハ其物品ノ滅失又ハ毀損ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任セス
貨幣、有価証券などの高価品については、客がその種類および価額を明告してこの高価品を第594条にいう場屋の主人に寄託したときでなければ、その場屋の主人はその物品の滅失又は毀損によって生じた損害を賠償する責任を負わない。

解説

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明告されておらず厳重な管理をせず、主人の予想を上回る損害賠償を負うことになるという主人によって酷な結果を避ける。

モデル宿泊約款15条では、

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテル(館)は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテル(館)がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテル(館)は 万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル(館)内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテル(館)の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテル (館 )は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテル(館)に故意又は重大な過失がある場合を除き、 万円を限度として当ホテル(館)はその損害を賠償します。
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前条:
商法第594条
商法
第2編 商行為

第9章 寄託

第1節 総則
次条:
商法第596条