商法第597条

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法学民事法商法コンメンタール商法第2編 商行為 (コンメンタール商法)商法第597条

第597条

w:倉庫営業者トハ他人ノ為メニ物品ヲ倉庫ニ保管スルヲ業トスル者ヲ謂フ

解説[編集]

ドイツ商法典第467条に由来する。

ドイツ商法典第467条(倉庫営業)
⑴ 倉庫契約により倉庫営業者は,物品を蔵置し,かつ,保管する義務を負う。
⑵ 寄託者は,合意された報酬を支払う義務を負う。
①本章の規定は,蔵置及び保管が営業的企業の経営に属するときに限り適用される。
②企業が性質と程度に照らして商人的な方法で調整された経営組織を必要とせず,かつ,企業の商号が第2条により商業登記簿に登記されていないときでも,倉庫営業に関しては,第4編第1章の規定がその限りにおいて補充的に適用されなければならない。ただし,第348条ないし第350条についてはこの限りではない。

ドイツ商法典の条文の「蔵置」が訳されていないが、日本の商法典の条文に補って解釈すべきなので、597条の「保管」とは

  1. 物品の処分権を得ず(消費寄託契約は「保管」ではない)
  2. 「蔵置」、つまり自己の占有内におく
  3. 「保管」、つまり滅失を防いで物品の現状を維持する(役務提供)

によって定義される。

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前条:
商法第596条
商法
第2編 商行為

第9章 寄託

第2節 倉庫営業
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