商法第596条
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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)>商法第596条
条文[編集]
- 第五百九十六条
1.前二条ノ責任ハ場屋ノ主人カ寄託物ヲ返還シ又ハ客カ携帯品ヲ持去リタル後一年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
2.前項ノ期間ハ物品ノ全部滅失ノ場合ニ於テハ客カ場屋ヲ去リタル時ヨリ之ヲ起算ス
- 第1項の期間は物品の全部が滅失した場合においては、客が場屋を去った時からこれを起算する。
3.前二項ノ規定ハ場屋ノ主人ニ悪意アリタル場合ニハ之ヲ適用セス
- 第1項、第2項の規定は、場屋の主人に悪意があった場合にはこれを適用しない。
解説[編集]
商法第522条の「別段の定め」の一つ。
損害賠償を求める客は1年が経過した後でも5年以内であれば、主人に悪意があったことを証明すれば主人に責任を問える。(ただし1年経過後の悪意の証明は難しい。)
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