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法学>民事法>商法>コンメンタール商法>第2編 商行為 (コンメンタール商法)
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- 第673条
- 生命保険契約は当事者の一方か相手方又は第三者の生死に関し一定の金額を支払ふへきことを約し相手方か之に其報酬を与ふることを約するに因りて其効力を生す
2008年(平成20年)保険法施行にともない削除。
参照条文[編集]
- 保険法第2条(定義)
- 第8号 生命保険契約 保険契約のうち、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うことを約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く。)をいう。