商法第8条
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商法第8条
目次
1
条文
1.1
改正経緯
2
解説
3
関連
条文
[
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]
(通則)
第8条
この編の規定により
登記
すべき事項は、当事者の申請により、
商業登記法
(昭和38年法律第125号)の定めるところに従い、
商業登記簿
にこれを登記する。
改正経緯
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]
会社法制定前には
第9条
に置かれていた。本条には現在
第7条
に定める
小商人
に関する定めがあった。
解説
[
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]
商法上の登記事項に関する通則的な規定である。当事者申請主義が定められている。
関連
[
編集
]
商業登記法
前条:
商法第7条
(小商人)
商法
第1編 総則
第3章 商業登記
次条:
商法第9条
(登記の効力)
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商法第8条
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