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図書館法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(この法律の目的)

第1条
この法律は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする。

解説

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関連条文

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前条:
-
図書館法
第1章 総則
次条:
図書館法第2条
(定義)
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