図書館法第26条

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条文[編集]

第二十六条(国及び地方公共団体との関係)
国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する法人に対し、補助金を交付してはならない。

解説[編集]

本条は、私立図書館におけるノーサポート・ノーコントロールの原則を規定するものである。戦前は、私立図書館といえども、図書館の根幹にかかわる選書など業務について、行政の強い統制下にあった。これを反省し、国や行政が、私立図書館の自主性や独立性を尊重する旨を定めている。

前条:
図書館法第25条
(都道府県の教育委員会との関係)
図書館法
図書館法第26条
(国及び地方公共団体との関係)
次条:
図書館法第27条


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