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図書館法第27条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール教育コンメンタール図書館法図書館法第26条

条文

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第二十七条
国及び地方公共団体は、私立図書館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき、援助を与えることができる。

解説

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本条は、私立図書館への任意的援助を規定している。統制経済の制度が導入されていた立法当時において、物資の入手を援助するという趣旨で設立された。

前条:
図書館法第26条
(国及び地方公共団体との関係)
図書館法
図書館法第27条
次条:
図書館法第28条
(入館料等)
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