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図書館法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール教育コンメンタール図書館法図書館法第4条

条文

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(司書及び司書補)

第4条
  1. 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。
  2. 司書は、図書館の専門的事務に従事する。
  3. 司書補は、司書の職務を助ける。

解説

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参照条文

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前条:
図書館法第3条
(図書館奉仕)
図書館法
第1章 総則
次条:
図書館法第5条
(司書及び司書補の資格)
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