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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
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コンメンタール教育
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コンメンタール図書館法
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図書館法第4条
条文
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第四条(司書及び司書補)
図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。
2 司書は、図書館の専門的事務に従事する。
3 司書補は、司書の職務を助ける。
解説
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]
前条:
図書館法第3条
(図書館奉仕)
図書館法
図書館法第4条
(司書及び司書補)
次条:
図書館法第5条
(司書及び司書補の資格)
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図書館法第4条
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:
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図書館法