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コンメンタール>コンメンタール教育>コンメンタール図書館法>図書館法第6条
- 第六条(司書及び司書補の講習)
- 司書及び司書補の講習は、大学が、文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
- 2 司書及び司書補の講習に関し、履修すべき科目、単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。ただし、その履修すべき単位数は、十五単位を下ることができない。
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