図書館法第7条

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条文[編集]

第七条(司書及び司書補の研修)
文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。

解説[編集]

前条:
図書館法第6条
(司書及び司書補の講習)
図書館法
図書館法第7条
(司書及び司書補の研修)
次条:
図書館法第7条の2
(設置及び運営上望ましい基準)


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