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コンメンタール>コンメンタール教育>コンメンタール図書館法>図書館法第7条の2
- 第七条の二(設置及び運営上望ましい基準)
- 文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。
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