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図書館法第7条の2

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コンメンタールコンメンタール教育コンメンタール図書館法図書館法第7条の2

条文

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(設置及び運営上望ましい基準)

第7条の2
文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。

解説

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前条:
図書館法第7条
(司書及び司書補の研修)
図書館法
第1章 総則
次条:
図書館法第7条の3
(運営の状況に関する評価等)
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