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(成果の保管)
- 第21条
- 国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府県知事は、第19条第2項の規定により国土調査の成果を認証した場合においては、その成果の写しを、それぞれ当該都道府県知事又は市町村長に、送付しなければならない。
- 都道府県知事又は市町村長は、前項の規定により送付された国土調査の成果の写を保管し、一般の閲覧に供しなければならない。
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