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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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(基礎計画及び作業規程の準則)
第3条
国の機関が行う
国土調査
及び都道府県が行う基本調査の基礎計画は、国土交通省令で定める。
国土調査の作業規程の準則は、国土交通省令で定める。
解説
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参照条文
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前条:
国土調査法第2条
(定義)
国土調査法
第2章 計画及び実施
次条:
国土調査法第4条
(国の機関が行う国土調査の実施に関する計画及び作業規程)
カテゴリ
:
国土調査法