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国土調査法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(基礎計画及び作業規程の準則)

第3条
  1. 国の機関が行う国土調査及び都道府県が行う基本調査の基礎計画は、国土交通省令で定める。
  2. 国土調査の作業規程の準則は、国土交通省令で定める。

解説

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参照条文

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前条:
国土調査法第2条
(定義)
国土調査法
第2章 計画及び実施
次条:
国土調査法第4条
(国の機関が行う国土調査の実施に関する計画及び作業規程)