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国土調査法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(定義)

第2条
  1. この法律において「国土調査」とは、左の各号に掲げる調査をいう。
    一 国の機関が行う基本調査、土地分類調査又は水調査
    二 都道府県が行う基本調査
    三 地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者(以下「土地改良区等」という。)が行う土地分類調査又は水調査第五条第四項又は第六条第三項の規定による指定を受けたもの及び地方公共団体又は土地改良区等が行う地籍調査第五条第四項若しくは第六条第三項の規定による指定を受けたもの又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基くもの
  2. 前項第一号及び第二号の「基本調査」とは、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量(このために必要な基準点の測量を含む。)並びに土地分類調査及び水調査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。
  3. 第一項第一号及び第三号の「土地分類調査」とは、土地をその利用の可能性により分類する目的をもつて、土地の利用現況、土性その他の土じようの物理的及び化学的性質、浸蝕の状況その他の主要な自然的要素並びにその生産力に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。
  4. 第一項第一号及び第三号の「水調査」とは、治水及び利水に資する目的をもつて、気象陸水の流量、水質及び流砂状況並びに取水量、用水量、排水量及び水利慣行等の水利に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。
  5. 第一項第三号の「地籍調査」とは、毎筆の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。
  6. 第二項から前項までに規定する地図及び簿冊の様式は、政令で定める。
  7. 第一項第一号に規定する基本調査、土地分類調査又は水調査を行う国の機関は、これらの国土調査の各々について政令で定める。

解説

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本条は、国土調査法に基づき実施する調査の種類について定義している。

国土調査法では、基本調査、土地分類調査、水調査、地籍調査の4種類の調査を「国土調査」として規定している。本条文では、これらの実施主体ごと(第1項)、調査の種類ごと(第2項~第5項)に区分し、定義している。

  1. 第1項では、4種類の国土調査を実施主体によりそれぞれ国が行う調査、都道府県が行う調査、それ以外(地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者)が行う調査と区分している。
  2. 第2項は基本調査を定義している。基本調査は土地分類調査、水調査、地籍調査の基礎とするために行う調査である。
  3. 第3項は土地分類調査について定義している。
  4. 第4項は水調査について定義している。
  5. 第5項は地籍調査について定義している。

参照条文

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前条:
国土調査法第1条
(目的)
国土調査法
第1章 総則
次条:
国土調査法第3条
(基礎計画及び作業規程の準則)


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