国土調査法第32条
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条文
[編集](分割又は合併があつたものとして行う地籍調査)
- 第32条
地方公共団体(第十条第二項の規定により地籍調査の実施を委託された法人が地籍調査を実施する場合にあつては、当該法人)又は土地改良区等は、第五条第四項若しくは第六条第三項の規定により指定を受け、又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づいて地籍調査を行うために土地の分割又は合併があつたものとして調査を行う必要がある場合において、当該土地の所有者がこれに同意するときは、分割又は合併があつたものとして調査を行うことができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 国土調査法第5条(都道府県が行う国土調査の指定)
- 国土調査法第6条(市町村又は土地改良区等が行う国土調査の指定)
- 国土調査法第6条の3(地籍調査に関する都道府県計画等)
- 国土調査法第10条(国土調査の実施の委託)
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