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国民健康保険法第110条

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条文

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(時効)

第110条  
  1. 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
  2. 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第153条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。


解説

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参照条文

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判例

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