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国民健康保険法第110条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(時効)

第110条  
  1. 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
  2. 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。

改正経緯

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2017年民法改正により、第2項を以下の条文から改正。

保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法(明治29年法律第89号)第153条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
国民健康保険法第108条
(組合等に対する監督)
国民健康保険法第109条
削除
国民健康保険法
第11章 雑則
次条:
国民健康保険法第111条
(期間の計算)
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